鑑定評価と価格調査の違い
不動産鑑定評価書と不動産価格調査報告書の違い
基本的事項
不動産鑑定評価書 | 不動産価格調査報告書 | |
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対象確定条件 | 不動産鑑定評価基準が原則 | 末竣工建物の竣工を前提とする土地建物の評価も可。 |
想定上の条件 | 実現性・合法性・関係当事者及び第三者の利益を害するおそれがないか等の観点から妥当な条件のみ可。 | 関係当事者及び第三者の利害を害するおそれがある条件の付加も可。(ex.土壌汚染は考慮外とする、申請中の開発が許可されることを前提とする)。 |
価格時点 | 将来時点は原則不可。 | 将来時点も可。 |
価格を求める方法又は価格の種類 | 原価法、取引事例比較法、収益還元法(直接還元法・DCF法)、開発法について、適用可能な手法は全て適用します。 求める価格の種類は不動産鑑定評価基準に定める価格(正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格)となります。 |
左記のうち、1または2手法を適用します。 価格の種類は特に用いません。 |
調査の手順
不動産鑑定評価書 | 不動産価格調査報告書 | |
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対象不動産の確認 | 必ず現地調査を行います。 | 条件によって、現地調査を行いません(机上評価)。 |
資料の収集及び整理 | 一般資料、確認資料、事例資料を収集・整理します。 | 資料の収集・整理は行いますが、市場分析(一般資料)に係る項目は報告書に記載しません。 |
資料の検討及び価格形成要因の分析 | 一般的要因、地域要因、個別的要因の分析を行います。 | 条件により、個別的要因のうち土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物・アスベスト等の独自調査は行いません。 |
鑑定評価方式の適用 | 適用可能なすべての手法を適用します。 | 1または2手法を適用します。 |