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- 不動産の鑑定をご希望の方へ
岐阜県高山市の不動産会社「クローバー不動産」の代表は、不動産鑑定士の資格を保有しております。不動産鑑定士とは、不動産に関する国家資格の一つです。周辺エリアや市場動向などさまざまなポイントを総合的に判断し、建物や土地の価値を見極める「不動産査定の専門家」といえます。
お手持ちの不動産の鑑定や価格調査をご希望の方は、まずお気軽にお問い合わせください。
不動産鑑定士とは?
なにを依頼できる?
不動産の価値を見極める
プロフェッショナル
不動産鑑定士とは、不動産の価値を鑑定するプロフェッショナルです。不動産に関する国家資格であり、専門知識を駆使して土地や建物などの経済価値を鑑定する役割を担います。お客様からのご依頼を受け、対象の不動産を鑑定・調査し、不動産鑑定評価書や不動産価格調査報告書を作成します。
また、不動産をさまざまな角度から調査・分析し、お客様のニーズに合わせた的確なアドバイスを差し上げることも、不動産鑑定士の仕事の一つです。
鑑定評価と価格調査の違い
不動産鑑定評価書と不動産価格調査報告書の違い
基本的事項
※表は左右にスクロールして確認することができます
不動産鑑定評価書 | 不動産価格調査報告書 | |
---|---|---|
対象確定条件 | 不動産鑑定評価基準が原則 | 末竣工建物の竣工を前提とする土地建物の評価も可。 |
想定上の条件 | 実現性・合法性・関係当事者及び第三者の利益を害するおそれがないか等の観点から妥当な条件のみ可。 | 関係当事者及び第三者の利害を害するおそれがある条件の付加も可。(ex.土壌汚染は考慮外とする、申請中の開発が許可されることを前提とする)。 |
価格時点 | 将来時点は原則不可。 | 将来時点も可。 |
価格を求める方法又は価格の種類 | 原価法、取引事例比較法、収益還元法(直接還元法・DCF法)、開発法について、適用可能な手法は全て適用します。 求める価格の種類は不動産鑑定評価基準に定める価格(正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格)となります。 |
左記のうち、1または2手法を適用します。 価格の種類は特に用いません。 |
調査の手順
※表は左右にスクロールして確認することができます
不動産鑑定評価書 | 不動産価格調査報告書 | |
---|---|---|
対象不動産の確認 | 必ず現地調査を行います。 | 条件によって、現地調査を行いません(机上評価)。 |
資料の収集及び整理 | 一般資料、確認資料、事例資料を収集・整理します。 | 資料の収集・整理は行いますが、市場分析(一般資料)に係る項目は報告書に記載しません。 |
資料の検討及び価格形成要因の分析 | 一般的要因、地域要因、個別的要因の分析を行います。 | 条件により、個別的要因のうち土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物・アスベスト等の独自調査は行いません。 |
鑑定評価方式の適用 | 適用可能なすべての手法を適用します。 | 1または2手法を適用します。 |
どんな時に不動産鑑定をするべきか?
不動産の価格等調査とは
不動産鑑定士が行う価格等(賃料を含む)調査には、大きく分けて「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」(不動産鑑定評価書)と、「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」(不動産価格調査報告書)とがあります。
不動産鑑定評価書(不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価)
「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」とは、国土交通省が定める不動産鑑定評価基準の全ての内容に従って行われる価格等調査をいいます。不動産鑑定士が原則として行うべき価格等調査で、依頼者以外の第三者への開示・提出、不特定多数への公表が可能です。
不動産価格調査報告書(不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査)
「鑑定評価基準に則らない価格等調査」とは、鑑定評価基準の一部を適用・準用した価格等調査で、主に第三者への開示・提出、不特定多数への公表を前提としない内部資料的な位置付けです。
不動産鑑定評価書で
対応するケース
- 不動産の売買・交換(同族法人間・法人役員間等、税務署向け説明資料として)
- 相続時の遺産分割(相続当事者間の公正な遺産分割資料として)
- 相続税算定の価値把握(税務署向け相続財産の評価額資料として)
- 企業会計基準の要請(重要性がある不動産について、固定資産の減損・棚卸資産の評価・賃貸等不動産の時価等の注記のための監査法人等への説明資料として)etc.
不動産価格調査報告書で
対応するケース
- 不動産の売買(社内検討資料、役員報告資料として)
- 担保価値の把握(融資先の担保価値を見直すための内部資料、複雑な案件の担保価値を把握するための内部資料として)
- 他の不動産鑑定業者が作成した不動産鑑定評価書のセカンドオピニオン
- 不動産鑑定評価書では対応できない価格等調査(土壌汚染・アスベストを考慮外とする、未竣工建物が竣工することを前提とする評価等、想定上の条件を付す場合)
- 企業会計基準の要請(重要性が乏しい不動産)etc.
ご相談から
納品までの流れ
Step-01「ご相談・ご依頼」
まずはお気軽にご相談ください。お見積もりは、無料です。
Step-02「事前調査・資料の収集」
鑑定評価に必要な書類を収集し、事前調査を行います。
2~3日
Step-03「事前調査・資料の収集」
現地調査を行い、評価対象の不動産を確認します。
現地調査に際して、立会いをお願いする場合があります。
1~2日
Step-04「評価作業」
収集した資料や事例データ、現地調査の結果を踏まえ、鑑定評価の手法を用いて評価作業を行います。
4~6日
Step-05「評価額のご報告」
評価額が算定された時点で、ご依頼者様にご報告致します。
Step-06「報告書の作成」
評価額にご納得いただいたうえで、報告書を作成します。
3~4日
Step-07「納品」
ご依頼の受付から納品まで、約10~15日程度を要します。
不動産鑑定評価書と
価格調査報告書の
基本料金について
費用の基本料金は下記の通りです
その他複雑な案件や特殊物件については、別途お見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。
不動産鑑定評価書
A | 更地(小規模)/土地建物(自用) | 20万円/件~ |
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B | 更地(大規模)/土地建物(収益物件) /借地権/底地/区分所有権/賃料等 |
40万円/件~ |
C | その他 | ご相談 |
不動産価格調査報告書
A | 10万円/件※1~(1手法のみ※2) |
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B | 20万円/件※1~(2手法※3) |
※1 机上評価の場合▲5万円
※2 取引事例比較法、あるいは原価法のみ
※3 取引事例比較法と収益還元法(直接還元法)、あるいは開発法
不動産改定評価書では、原則法、取引事例比較法、収益還元法(直接還元法・DCF法)、開発法で適用可能な全ての手法を適用します。