高山市で空き家・空き地の管理にお困りの方はクローバー不動産まで!

高山市で相続した空き家・空き地の売却なら「クローバー不動産」

line
0577-77-9608

【営業時間】9:00~19:00 年中無休

無料「相談・査定依頼」

オンライン相談可能!(Zoom)

不動産購入・賃貸の
物件情報はこちら

空き家・空き地で
お悩みの方へ

相続した空き家・
空き地でのお悩み
「相続土地国庫帰属法
のご紹介」

  • Home
  • 空き家・空き地でお悩みの方へ|相続した空き家・空き地でのお悩み「相続土地国庫帰属法のご紹介」

岐阜県高山市で空き家・空き地や、農地の相続についてお悩みの方はいらっしゃいませんか? 使い道のない家や土地を放置していると、さまざまなリスクにつながる恐れがあります。困った事態に発展する前に、私たち「クローバー不動産」までお気軽にご相談ください!

こちらでは、空き家の相続で発生するリスクや、2023年に新しく施行された「相続土地国庫帰属法」について解説します。

空き家の相続で発生するリスク

空き家を相続した人が直面する問題

管理・維持費や
固定資産税がかかる

管理・維持費や固定資産税がかかる

誰も住んでいない家でも、そのままの状態を維持するためには定期的なメンテナンスが欠かせません。また、空き家を所有している限り固定資産税がかかり続けるため、家計への負担が増してしまいます。

火災保険料が
通常よりも高い

火災保険料が通常よりも高い

居住用の建物と、誰も住んでいない建物とでは、火災保険における区分が異なります。空き家の場合は店舗や事務所などと同じ「一般物件」として加入する必要があり、居住用物件と比べて高額な火災保険料が発生します。

近隣住民との
トラブルのもとになる

近隣住民とのトラブルのもとになる

誰も住まなくなった建物は、急速に劣化していきます。庭に雑草が生い茂り、害虫や害獣の住処になったり、悪臭が発生したり、窓を開けないために湿気がこもって建具が痛んだり……。あまりにひどい状態になると、近隣住民からクレームが寄せられる場合があります。万が一、屋根やブロック塀が老朽化により落下し、近隣住民にけがを負わせてしまった場合は、空き家の所有者が責任を問われます。

特定空き家に認定されると
さらなるリスクが……

特定空き家に認定されるとさらなるリスクが……

建物の劣化が著しく、近隣に深刻な悪影響を及ぼしかねないと判断された空き家は、自治体から「特定空き家」に認定される可能性も捨てきれません。特定空き家に認定されると、固定資産税の軽減措置から除外され、通常の何倍もの税額を課せられる恐れがあります。

「相続土地国庫帰属法」によって
土地相続はどう変わる?

相続した土地の所有権を
国に移譲する、新しい法律

「相続土地国庫帰属法」によって土地相続はどう変わる?

2023年に施行された「相続土地国庫帰属法」は、相続した土地を国庫に帰属させる際の規則を定めたものです。この法律の施行により、一定条件を満たす土地については、相続人が所有権を国庫に帰属させるようになりました。簡単にいうと、相続した土地を管理しきれない場合、その土地を国に引き渡すことができるのです。

申請できる人の条件と
認められる土地について

相続土地国庫帰属法に基づき土地を国に引き渡すためには、一定の要件を満たす必要があります。申請者と土地の要件は、以下のとおりです。

申請者の要件

以下の要件をいずれも満たす場合、相続土地の国庫帰属を申請できます。

  • 相続人であること
  • 相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得していること
土地の要件

国庫帰属が認められる土地は、以下のいずれにも当てはまらないものに限られます。

却下事由(申請が認められない事由)
  • 土地の上に建物がある
  • 担保権や使用・収益を目的とした権利が設定されている
  • 通路や墓地、ため池などが含まれる
  • 特定有害物質により汚染されている
  • 所有権について争いがある
不承認事由(申請はできるが、
不承認となる事由)
  • 管理に過分の費用・労力を要する崖がある
  • 樹木や車両など、管理や処分を阻害する有体物がある
  • 土地の地下に、通常の管理・処分を妨げる有体物がある
  • ほかの土地への通行が妨げられている
  • 所有権に基づく使用や収益が妨害されている
  • その他、管理や処分に過分の費用や労力を要する

国庫帰属法の申請先と
帰属完了までの
手続き・費用などについて

相続土地の国庫帰属は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局に申請します。

申請の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 必要書類を用意する
  2. 承認を申請する
  3. 書面審査・実地調査
  4. 承認
  5. 負担金の納付
  6. 国庫帰属

相続土地の国庫帰属を申請する際は、土地1筆当たり14,000円の審査手数料を納める必要があります。また、国庫帰属が承認された場合は、土地の種目に応じた負担金を求められます。これは、その土地の10年管理するのにかかる標準的な管理費用額に基づき算定されたもので、具体的な金額は以下のとおりです。

宅地:20万円※
田畑:20万円※
森林:面積に応じて算定
その他(雑種地、原野など):20万円

※市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地の場合は、面積に応じて算定

デメリットと、申請するよりも
クローバー不動産に
依頼するメリット