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- 空き家・空き地でお悩みの方へ|放置している空き家・空き地でのお悩み「特定空き家税優遇解除のご紹介」
高山市で、相続した空き家・空き地、農地にお困りの方はいらっしゃいませんか? 使い道のない相続物件をそのまま放置していると、さまざまなリスクが発生する恐れがあります。なかでも注意したいのが、特定空き家の税優遇解除です。
こちらでは、高山市で不動産売却をサポートする「クローバー不動産」が、特定空き家の税優遇解除をはじめとしたリスクについて詳しく解説します。相続物件の売却をお考えなら、当社までお気軽にご相談ください。
特定空き家の
税優遇解除とは?
「特定空き家」は
税優遇が受けられない?
特定空き家とは、建物の劣化が進み、倒壊リスクや衛生リスクなどが著しく高まっている空き家のことです。特定空き家に認定されると、自治体から修繕や解体などの措置を講じるよう助言や指導、勧告が行われます。
また、特定空き家として勧告を受けた場合、住宅用地に対する固定資産税の特例を受けられなくなり、税額が最高6倍になってしまう恐れもあります。
空き家を放置してしまっている場合は、劣化が進む前に早めに対処することが肝心です。
特定空き家税優遇解除に対する
クローバー不動産の対応
空き家・空き地・
農地を放置するリスク
使わない物件を放置すると、
こんなリスクが……
固定資産税がかかり続ける
たとえ誰も使用していない家や土地でも、保有している限り固定資産税がかかり続けます。使い道がないのに税金だけが課せられるというのは、非常にもったいないことです。また、上記のとおり特定空き家に認定されると、固定資産税が最大6倍になる恐れがあり、家計の負担が増してしまいます。
資産価値が下落する
誰も住まなくなった家は、急速に劣化していきます。空き家を長年放置していると、老朽化が進み資産価値が下落してしまうリスクもあるでしょう。いざ「売ろう」と思ったときには資産価値が大きく下がっており、買い手がつかない恐れもあります。
災害による倒壊リスクが高まる
建物の躯体部分まで老朽化が進んだ空き家は、非常にもろい状態です。そのままの状態を放置していると、地震や台風などの自然災害により倒壊するリスクが高まってしまいます。
不審者に狙われやすくなる
庭に草が生い茂り老朽化した、いかにも「空き家」という見た目の家は、不審者にとって格好の餌食です。空き家を放置していると、ゴミの不法投棄や不法侵入、放火などの犯罪被害に遭うリスクが高まってしまいます。犯罪グループの根城にされてしまうケースもあるので、十分注意が必要です。
害虫や野生動物の住処になる
庭の雑草や庭木を放置していると、害虫や野生動物の住処にされるリスクが高まります。農地の場合はウイルスを媒介する雑草が繁殖したり、アライグマやイノシシなどが住みついたりすることで、周辺の農家にまで被害が及んでしまう危険性もあります。
空き家を解体すべきか
お悩みの方へ
空き家を解体する判断基準
空き家を解体するか否か判断するポイントは、次の2点です。
- 物件の資産価値はどの程度残っているか?
- 解体した場合どのような影響があるか?
老朽化が著しく、資産価値がほとんど残っていない物件は解体を検討したほうがよいでしょう。建物の資産価値がゼロに近い場合、解体して土地のみで売り出すほうが買い手が見つかりやすい傾向にあります。とくに「特定空き家」に認定されている場合は、劣化がかなり進んでいると考えられます。
一方で、空き家の所在地が市街化調整区域に該当する場合は、建物を解体してしまうと「土地に建物を建てられる人」が制限されることがあります。そのような場合は、不動産会社に相談して対応を検討するほうがよいでしょう。
空き家の解体費用の相場
空き家を解体する場合の費用相場は、以下のとおりです。
建物の構造 | 坪単価 |
---|---|
木造 | 3~5万円 |
鉄骨造 | 5~7万円 |
鉄筋コンクリート造 | 6~8万円 |
例えば、30坪の木造住宅を解体する場合は、おおよそ90~150万円ほどの費用がかかります。
相続された空き家を
「3年以内」に売るのがお得な理由
相続物件は3年以内の売却で
税金が安くなる!
相続した不動産は、
3年以内に売却すると次のいずれかの
税優遇を受けられます。
取得費加算の特例
相続税の納付から3年以内に物件を売却すると、その納税額を不動産の売却費用に加算できる特例です。不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」とみなされ、譲渡所得税や住民税が課せられますが、この特例が適用されれば譲渡所得から相続税納付額を売却費用として差し引くことができます。
所得税や住民税は「所得×税率」で算出されるので、譲渡所得が減ればその分税金の負担額を減らせるというわけです。
相続空き家の3,000万円
特別控除の特例
相続開始から3年以内に物件を売却すると、譲渡所得の金額から3,000万円が控除される特例です。譲渡所得を大きく減らせるため、非常に節税効果が高い制度となっています。ただし、この特例が適用されるためには以下の条件を全て満たさなければなりません。
- 相続から3年後の年末までに売却していること
- 故人が相続開始まで居住していた物件であること
- 1981年5月31日以前に建てられた物件であること
- 家とともに土地を相続していること
- 相続開始から売却まで空き家の状態であったこと
- 売却金額が1億円以下であること
- 耐震リフォームまたは解体した状態で売却していること
- 第三者に売却していること
空き家や空き地の
お悩みは
クローバー不動産に
相談した方が良い理由
空き家・空き地の相続に関するよくあるご質問
空き家の相続・売却に関するよくある疑問にお答えします!
空き家・空き地の所有者にはどのような責任があるのでしょうか?
現在使用していない物件でも、空き家や空き地の所有者には建物や土地を適切に管理する責任があります。万が一、建物の倒壊や屋根の落下などにより近隣に被害を及ぼした場合は、所有者が責任を負うことになります。
親が施設に入居するため実家が空き家になるのですが、そのままにしておいても問題ないでしょうか?
ご家族の住民票は施設に移さず、そのままにしておいたほうが節税につながる場合があります。そのため、必ずしもすぐさま売却する必要はないかと思いますが、ご家族が健在のうちにご実家をどうするかよく話し合っておくとよいでしょう。
相続した空き家・空き地を売却するには、なにから始めればよいのでしょうか?
まずは、物件の所有者を変更するための移転登記が必要です。手続きが複雑でよくわからないという方は、当社までお気軽にご相談ください。士業とのネットワークを活かし、丁寧にサポートいたします。
空き家・空き地を売却するか決めかねているのですが、その段階で相談しても構いませんか?
もちろん問題ございません。お客様のお気持ちやご事情を伺った上で、最適な選択肢をご提案します。